第1章 総則
- (名称)
- 第1条 本会は、兵庫腎疾患対策協会とする
- 第2条 本会の事務局は会長の定める場所に置く
- (目的)
- 第3条 本会の目的は次の事項とする
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(1) 兵庫県下における、腎疾患の総合医療体制を推進、住民の健康および福祉の向上
- (2) 腎疾患の予防および血液浄化法に関する知識の普及啓発など必要な事業
- (3) 臓器移植に関する知識の普及啓発
- (事業)
- 第4条 本会は前条の目的を達成するための必要な事業を行う
- (1) 腎疾患の予防および治療に関する知識の啓発普及
- (2) 兵庫県の行う腎移植推進のための事業への協力
- (3) 腎不全予備疾患および腎不全に関する調査、研究
- (4) 血液浄化法および腎移植に関する医師・医療機関相互の協力体制の樹立、海外諸団体との連絡および情報の収集
- (5) その他前条の目的を達成するために必要な事業
- (種別)
- 第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
- (1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人、または法人ならびに団体
- (2) 特別会員 幹事会の議決を経て推薦された個人
- (入会)
- 第6条 正会員として入会を希望するものは、入会申込書を会長に提出し、別に定める入会金を納入しなければならない
- (会費)
- 第7条
- (退会)
- 第8条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる
- (会員の資格喪失)
- 第9条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する
- (1) 退会届を提出したとき
- (2) 本人が死亡し、または法人ならびに団体が消滅したとき
- (3) 正当な理由なく年会費を3年間滞納したとき
- (4) 除名されたとき
- (除名)
- 第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、幹事会の議決により、これを除名することができる
- (1) 本会の会則に違反したとき
- (2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
- (拠出金品の不返還)
- 第11条 既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない
- (種別および定数)
- 第12条
- 1. 本会は、次の役員をおく
- (1) 会長:1名
- (2) 副会長:若干名
- (3) 幹事(会長、副会長含む):若干名
- 2. 本会は名誉会長をおくことができる
- 3. 本会は2名以上の会計監査をおく
- (専任)
- 第13条
- 1. 幹事は、総会において会員の中から選任する
- 2. 会長および副会長は、幹事会において互選し、総会で承認される
- 3. 会計監査は、本会の役員を兼ねることができない
- 4. 名誉会長は、幹事会が推薦し、総会において承認される
- (職務)
- 第14条
- 1. 会長は本会を代表し、会務を総理する
- 2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する
- 3. 幹事は幹事会を構成し、必要な会務を審議決定する
- 4. 会計監査は本会の財産の状況などを監査する
- (任期)
- 第15条
- 1. 役員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない
- 2. 役員に欠員が生じたとき、または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の在任期間とする
- 3. 役員は、任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない
- (報酬)
- 第16条 役員は無報酬とする。
- (顧問)
- 第17条
- 1. 本会は、顧問をおくことができる
- 2. 顧問は幹事会の議決を経て、会長が推薦する
- 3. 顧問は、会長の諮問に応じて本会の重要事項について意見を述べるものとする
- (事務局および職員)
- 第18条
- 1. 本会は、事務を処理するため事務局を設け、職員を置くことができる
- 2. 事務局の責任者は幹事が兼任できる
- 3. 事務局の職員は幹事会の同意を得て会長が任免する
- 4. 事務局の組織、運営および報酬に関する事項は、幹事会の議決を経て会長が別に定める
- 5. 事務局の費用は予算において定める
- (種別)
- 第19条 本会の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする
- (構成)
- 第20条 総会は、会員(正会員、特別会員)をもって構成する
- (機能)
- 第21条 総会は以下の事項について議決する
- (1) 会則の変更
- (2) 解散
- (3) 合併
- (4) 事業計画および収支予算、ならびにその変更
- (5) 事業報告および収支予算
- (6) 役員の選任およびその職務または解任
- (7) 会費
- (8) その他運営に関する重要事項
- (開催)
- 第22条
- 1. 通常総会は、毎年1回開催する
- 2. 臨時総会は次の各号の一つに該当する場合に開催する
- (1) 会長が必要と認めたとき
- (2) 幹事会が必要と認めたとき
- (3) 正会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により召集の請求があったとき
- (召集)
- 第23条
- 1. 総会は会長が招集する
- 2. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない
- (議長)
- 第24条 総会の議長は、会長がこれにあたる
- (定足数)
- 第25条 総会は、正会員の4分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、表決委任を含む
- (議決)
- 第26条 総会の議事は出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする
- (表決委任など)
- 第27条
- 1. 正会員の表決権は、平等なるものとする
- 2. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決委任をすることができる
- (議事録)
- 第28条
- 1. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
- (1) 日時および場所
- (2) 会員総数および出席者数(表決委任がある場合は、その数を付記すること)
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要および議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任
- 2. 議事録には、議長及びその会議で選任された議事録署名人が署名しなければならない
- (構成)
- 第29条 幹事会は、幹事をもって構成する
- (機能)
- 第30条 幹事会はこの会則で定めるものの他、次の事項を議決する
- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) 事務局の組織および運営に関する事項
- (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- (開催)
- 第31条 幹事会は次の一つに該当する場合に開催する
- (1) 会長が必要と認めたとき
- (2) 幹事総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって召集の請求があったとき
- (招集)
- 第32条
- 1. 幹事会は会長が招集する
- 2. 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に幹事会を招集しなければならない
- 3. 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない
- (議長)
- 第33条 幹事会の議長は、会長、若しくは会長が指名した者がこれに当たる
- (定足数)
- 第34条 幹事会はその構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、表決委任を含む
- (議決)
- 第35条 幹事会の議決事項は、出席した幹事の過半数以上をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
- (議事録)
- 第36条 幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
- (1) 日時および場所
- (2) 幹事総数、出席者数および出席者氏名
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要および議決の結果
- (資産の構成)
- 第37条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する
- (1) 財産目録に記載された資産
- (2) 入会金および会費
- (3) 寄付金品
- (4) 財産から生じる収入
- (5) 事業に伴う収入
- (6) 助成金収入
- (7) その他の収入
- (資産の管理)
- 第38条 本会の資産は会長が管理し、その方法は幹事会の議決により定める
- (事業計画および予算)
- 第39条 本会の事業計画および、これに伴う収支予算を作成し、幹事会および総会の議決を経なければならない
- (経費の支弁)
- 第40条 本会の経費は、資産を持って支弁する
- (事業報告および決算)
- 第41条 本会の事業報告、収支決算書、財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後に作成し、幹事会の承認を経て、会計監査の監査を受け、総会の議決を経なければならない
- (会計年度)
- 第42条 本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる
- (会則の変更)
- 第43条 この会則は、総会の議決を経て変更することができる
- (解散および残余財産の処分)
- 第44条
- 1. 本会は、総会において出席正会員数の3分の2以上の議決を経て、解散することができる
- 2. 本会解散後の残余財産の処分は、総会において出席正会員数の3分の2以上の議決を経て定める
- (委任)
- 第45条 この会則の施行について必要な事項は幹事会の議決を経て別に定める
- (入会金および会費規定)
- 第1条 正会員は、入会金として次の金額を納入するものとする
- 正会員(個人会員):金7,000円
- 法人または団体:金10,000円
- 第2条 正会員は年会費として、次の金額を納入するものとする。
- 個人会員:金3,000円
- 法人または団体:金10,000円
- 1. 本会則は平成2年10月5日から施行する
2. 本会則は平成11年4月24日に改定、施行
3. 本会則は平成21年7月11日に改定、施行
- (事務局)
第2章 目的および事業
第3章 会員
- (1)正会員は別に定める年会費を納入しなければならない
- (2)特別会員は会費を免除する
第4章 役員および会計監査
第5章 顧問および事務局など
第6章 総会
第7章 幹事会
第8章 資産および会計
第9章 会則の変更および解散
第10章 雑則
附則