TOP > 定款(会則)
(名称)
第1条 |
本会は、兵庫腎疾患対策協会とする。 |
(事務局)
第2条 |
本会の事務局は会長の定める場所に置く。 |
(目的)
第3条 |
本会の目的は次の事項とする。 |
(事業)
第4条 |
本会は前条の目的を達成するための必要な事業を行う。 |
(種別)
第5条 |
本会の会員は、次のとおりとする。 |
(入会)
第6条 |
正会員として入会を希望するものは、入会申込書を会長に提出し、別に定める入会金を納入しなければならない。 |
(会費)
第7条 |
(1)正会員は別に定める年会費を納入しなければならない。 |
(退会)
第8条 |
会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 |
(会員の資格喪失)
第9条 |
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
(除名)
第10条 |
会員が次の各号の一に該当する場合には、幹事会の議決により、これを除名することができる。 |
(拠出金品の不返還)
第11条 |
既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない。 |
(種別および定数)
第12条 |
1. 本会は、次の役員をおく。 |
(専任)
第13条 |
1. 幹事は、総会において会員の中から選任する。 |
(職務)
第14条 |
1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。 |
(任期)
第15条 |
1. 役員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。 |
(報酬)
第16条 |
役員は無報酬とする。 |
(顧問)
第17条 |
1. 本会は、顧問をおくことができる。 |
(事務局および職員)
第18条 |
1. 本会は、事務を処理するため事務局を設け、職員を置くことができる。 |
(種別)
第19条 |
本会の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。 |
(構成)
第20条 |
総会は、会員(正会員、特別会員)をもって構成する。 |
(機能)
第21条 |
総会は以下の事項について議決する。 |
(開催)
第22条 |
1. 通常総会は、毎年1回開催する。 |
(召集)
第23条 |
1. 総会は会長が招集する。 |
(議長)
第24条 |
総会の議長は、会長がこれにあたる。 |
(定足数)
第25条 |
総会は、正会員の4分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、表決委任を含む。 |
(議決)
第26条 |
総会の議事は出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。 |
(表決委任など)
第27条 |
1. 正会員の表決権は、平等なるものとする。 |
(議事録)
第28条 |
1. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
(構成)
第29条 |
幹事会は、幹事をもって構成する。 |
(機能)
第30条 |
幹事会はこの会則で定めるものの他、次の事項を議決する。 |
(開催)
第31条 |
幹事会は次の一つに該当する場合に開催する。 |
(招集)
第32条 |
1. 幹事会は会長が招集する。 |
(議長)
第33条 |
幹事会の議長は、会長、若しくは会長が指名した者がこれに当たる。 |
(定足数)
第34条 |
幹事会はその構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、表決委任を含む。 |
(議決)
第35条 |
幹事会の議決事項は、出席した幹事の過半数以上をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。 |
(議事録)
第36条 |
幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
(資産の構成)
第37条 |
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 |
(資産の管理)
第38条 |
本会の資産は会長が管理し、その方法は幹事会の議決により定める。 |
(事業計画および予算)
第39条 |
本会の事業計画および、これに伴う収支予算を作成し、幹事会および総会の議決を経なければならない。 |
(経費の支弁)
第40条 |
本会の経費は、資産を持って支弁する。 |
(事業報告および決算)
第41条 |
本会の事業報告、収支決算書、財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後に作成し、幹事会の承認を経て、会計監査の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 |
(会計年度)
第42条 |
本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。 |
(会則の変更)
第43条 |
この会則は、総会の議決を経て変更することができる。 |
(解散および残余財産の処分)
第44条 |
1. 本会は、総会において出席正会員数の3分の2以上の議決を経て、解散することができる。 |
(委任)
第45条 |
この会則の施行について必要な事項は幹事会の議決を経て別に定める。 |
附則
(入会金および会費規定)
第1条 |
正会員は、入会金として次の金額を納入するものとする。 |
第2条 |
正会員は年会費として、次の金額を納入するものとする。 |